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【News】【川口市】不動産相続したら? 相続登記の期限や売却前の注意点を解説

こんにちは。
有限会社花伝舎です。

家族が亡くなり、
自宅や土地を相続することになっても、
すぐに「売る」「住む」と
決められるとは限りません。

ただ、不動産相続には
期限のある手続きもあります。

気持ちが落ち着いてから
考えようと先延ばしにせず、
まずは必要な手続きについて
確認しておくことが大切です。

相続したら最初に確認すること

相続した不動産について、
最初から売却価格を
調べる必要はありません。

先に確認したいのは
「誰の不動産で、誰が引き継ぐのか」
です。

実家として長く家族が暮らしていた場合でも、
登記上の所有者が、
ご家族の認識と異なっていることがあります。

📄 まず書類で状況を確認

手元にある資料だけで判断せず、
次の内容を一つずつ確認します。

✅ 土地・建物の登記名義
✅ 法定相続人となる人
✅ 遺言書の有無
✅ 住宅ローンなど債務の状況

兄弟姉妹など複数の相続人がいるなら、
「誰が住むのか」
「売却するならどう分けるのか」
といった話し合いも必要になります。

不動産相続では、
物件そのものを見る前に、
権利関係を確認することが、
最初の一歩です。

相続手続きには期限がある

相続で注意したいのは、
「いつか手続きすればよい」
とは限らないことです。

相続税の申告・納付が必要な場合、
原則として相続の開始を知った日の
翌日から10か月以内が期限です。

すべての相続で相続税が
発生するわけではありませんが、
対象になるかどうかは
早めに確認しておきたいところです。

⏰ 相続登記も後回しにしない

2024年4月1日から相続登記は義務化され、
不動産を相続で取得したことを知った日から
3年以内に申請することが原則となりました。

正当な理由なく申請を怠った場合は、
10万円以下の過料の
対象となる可能性があります。

「売ることになったら名義を変えればいい」
と考えるのではなく、
相続が発生した段階から
必要な手続きを進めておくことが大切です。

売るか残すかも早めに考える

名義や相続人を確認したら、
次は不動産の使い道です。

誰かが住む予定なら
残す理由があります。

🏠 残す場合の負担も確認

何も決めない状態でも、
固定資産税や建物の管理は続きます。

✅ 今後その家に住む人がいるか
✅ 定期的に建物や庭を管理できるか
✅ 相続人同士で所有を続けられるか
✅ 売却する場合と所有を続ける場合で、
   費用や負担にどのような違いがあるか
✅ 数年後に再び判断する負担はないか

こうした点を確認すると、
「今は使わないけれど残したい土地」と
「今後も使う可能性が低い家」では、
判断する際のポイントも変わってきます。

不動産相続は早めに相談を

相続人や名義を確認し、必要な手続きを進め、
そのうえで住む・残す・活用する・売却する
といった選択肢を比較することで、
ご家族間でも話し合いを進めやすくなります。

有限会社花伝舎は、
埼玉県川口市を拠点に、
不動産の売買仲介や
土地活用などの相談に対応しています。

長年の経験を生かし、
最初から結論を決めるのではなく、
所有している不動産や
家族の状況をゼロから確認したうえで、
必要な選択肢をご案内します!

相続した家を売るか
まだ決めていない段階でも構いません。

「何から確認すればよいのか分からない」
というときも、お気軽にご相談ください😊

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